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NPO等非営利法人専用 「ソーシャルビジネス サポートローン」

公開日:2024年05月31日 最終更新日:2024年06月05日

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【NPO等非営利法人専用】ソーシャルビジネスサポートローン
◆申込資格
次の①②のいずれにも該当すること
① 東海3県内に事業所を有する法人登記された特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」と言います。)、労働者協同組合、社会福祉法人、公益法人(社団法人・財団法人)。
②法人活動実績が2事業年度以上あり、かつ法人格取得後1事業年度以上の決算が確定している法人。 ただし、地方公共団体の指定管理者制度に基づく事業、または国、地方公共団体、及びその外郭団体、法人等からの委託事業(再委託を含みます)・助成事業・補助事業(以下「地方公共団体の指定管理者制度に基づく事業等」といいます。)に係る借入申込みの場合は、事業歴は問いませんが、委託金・助成金・補助金等の交付が決定したつなぎ融資であって、当該法人が法人格取得済みで、かつ交付日までの期間が1年以内の場合に限ります。
※「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第7号)
第2条第2項に規定する特定非営利活動法人を言います。
※「労働者協同組合」とは、労働者協同組合法(令和2年法律第 78 号)に基づいて設立された法人を言います。
※「社会福祉法人、公益法人(社団法人・財団法人)」とは、社会福祉法第 22 条に規定する社会福祉法人、および行政庁から公益認定を受けた公益法人(社団法人、財団法人)であり、営利を目的とせず住民の福祉の増進を図ることを目的とする法人を言います。
◆資金使途
①運営資金
人件費・諸経費の支払資金、パソコン・備品等の購入資金、仕入資金、納税資金、買掛金・未払金・支払手形の決済資金 等
②設備資金
事務所・作業所・店舗・会館等の建築・改装資金等及びその敷地の取得資金、事務所入店保証金・権利金・敷金、機械設備・車輌・船舶等の購入資金、従業員宿舎・厚生施設建設資金 等
※投機資金(商品相場、株式、ゴルフ会員権等の購入資金等)、個人生活資金(生計費、医療費、学費等)、貸付金・寄付金資金、個人住宅資金、取引先等への融資資金等は対象外とします。
◆ご融資金額
①無担保…証書貸付 1 万円以上 1,000 万円以内(1 万円単位) 手形貸付 1 万円以上 3,000 万円以内(1 万円単位)
②有担保…証書貸付・手形貸付 NPO 法人・労働者協同組合 1 万円以上 5,000 万円以内(1 万円単位)社会福祉・公益法人 1 万円以上 1 億円以内(1 万円単位)
ただし、上記金額と担保評価額 80%のいずれか低い方を限度額とします。
※手形貸付は、「地方公共団体の指定管理者制度に基づく事業等」に係るつなぎ融資のみとします。
◆返済期間
(1)無担保…証書貸付 1 年以上 10 年以内、手形貸付 1 日以上 1 年以内
(2)有担保…証書貸付 1 年以上 20 年以内、手形貸付 1 日以上 1 年以内
(3)資金使途別
①運営資金…3 年以内、ただし、東海ろうきんとのお取引状況によって 5 年以内(据置期間なし)
②設備資金…無担保 10 年以内、有担保 20 年以内(据置期間 1 年以内を含む) ただし、融資対象設備の減価償却期間内
※委託費・助成費・補助金の振込先は東海ろうきん口座とし、その資金で返済いただきます。
尚、詳細資料は添付ファイル参照
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